歯科衛生士が退職する時の3つのポイント。もめずに辞める方法とは
退職を考える時ふとよぎるのは、今の職場にどう報告するか、どんな流れを踏んでいつ退職するかということです。事情によっては「次が決まり次第すぐにでも辞めたい」「明日から行きたくない」と思うこともあるのではないでしょうか。
今回は、歯科衛生士が職場ともめずに辞めるためにやるべきポイントについて解説します。
まずは就業規則を確認する
まずは、現職の就業規則を確認してください。退職する場合は何ヶ月前に申し出るべきか記載されているかと思いますので、それに則って退職までのスケジュールをたてましょう。
多くの職場では、1~2ヶ月前に申告する必要がある
ほとんどの職場では、遅くとも1~2ヶ月前には申告する必要がある、というルールになっています。なかには、3ヶ月前申告が必要なこともあるでしょう。
これは、他の人に仕事の引継ぎをおこなうために必要な期間や、新しい人材を採用するために必要な期間として設けられています。また、退職前に余っている有給休暇を使いきってから辞めたいという場合、保有日数に合わせて最大40日程度休むことが考えられますので、それも踏まえて早めに申告しておきましょう。
法律上は、2週間前でもOK
民法第627条1項では、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」と記載されています。
つまり、法律上は最低2週間前の申告でも構わないとされています。
しかし、よほどの事情がない限りは2週間前での申告は避けましょう。別のスタッフや職場に迷惑がかかる可能性もありますので早めに伝えておくのがよさそうです。
希望する退職日を決める
次に、希望する退職日を決めていきます。特に理由などを話さず、辞めるということだけ伝える場合、職場の都合で退職する日が伸びてしまうことも有り得ます。まずは自分の意思をまとめておくことが大切です。
最終出勤日=退職日ではない
最終出勤日が必ずしも退職日になるわけではありません。月末までキリよく在籍しておきたい場合、月末最終日と休診日が重なる可能性もあります。また、有給休暇を取得し終わったら退職する、という方法もあるでしょう。
この場合、希望する最終出勤日と退職日は分け、「〇日までの勤務をして、△日に退職を希望します」と伝えるのがスムーズです。
次の仕事と被らないようにする必要がある
次の仕事に内定していたり転職活動中であったりする場合、退職日と入社日の間に「被り」が生じないようにする必要があります。特に、現職でも転職先でも社会保険に加入する場合、二重加入となってしまい保険料負担が増えたり、特別な手続きが必要になったりする恐れがありますので、注意してください。
退職申告をする
準備ができたら、いよいよ退職の意志を院長や責任者に伝えます。
忙しくないタイミングを狙う
院長と話す時は、診療中を避けるなどして忙しくない時間に話をするのが良いでしょう。朝は診療準備で、夜は後片付けで常に忙しい歯科医院もありますが、その場合は朝の段階で「今日お話したいことがあるのですが、どこかでお時間いただくことは可能でしょうか」となど、事前に相談しておくのが良いかもしれません。
退職理由を
退職の意を伝えた際に、「辞めないでほしい」や「新人が育つまで待ってほしい」といった打診があるかもしれません。退職までに余裕があれば問題ないかもしれませんが、次の就職先や入社日が決まっている際はその申し出に応えられないかと思います。
そういったことを想定し、「次の仕事先が決まっていますので、可能な範囲が〇日迄です」と伝えることで、退職日交渉はスムーズにいきやすいかと思います。
もちろん、嘘をついたり、就業規則で定めている日数を破って直前に申告したりするはいけません。あくまでも「相談」というスタンスを忘れないようにしましょう。
まとめ
「立つ鳥跡を濁さず」という言葉がある通り、退職して縁が切れてしまうからと雑な対応をせず、最後まで誠心誠意対応するのが社会人として望ましい姿です。退職が確定してからもしっかり最後まで勤め上げ、後任への引き継ぎを万全におこなって最終出勤日を迎えてください。