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正社員の働き方の拡大(週3休正社員や時短正社員制度の拡大)

働き方改革が施行され、ワークライフバランスが注目されるようになった昨今、歯科衛生士の労働環境についても考えていく必要があります。

仕事に対する責任が重く、融通が利きにくいイメージもある正社員職ですが、実は多様な働き方が認められてきています。

今回は、正社員としての働き方の拡大からみる、歯科衛生士の働き方についてです。

働き方改革とは

働き方改革とは、2019年4月1日より施行された制度です。テレワーク、在宅勤務、サテライトオフィス、フレックス制度、ジョブリターン制度、リバイバル休暇など、厚生労働省の方針に基づき企業ごとにさまざまな取り組みが進められています。

長時間労働を改善する

働き方改革が始まった理由の1つに、長時間労働の改善効果への期待が挙げられます。

テレワークや在宅勤務で通勤時間を短縮したり、フレックス制度で深夜労働を避けたい層でも働きやすくしたりできるようになりました。

時間外労働の上限を導入する、勤務間インターバルを取るなど、新しい取り組みも見られています。

正社員と非正規社員との格差を是正する

正社員と非正規社員間格差が問題視されるようになり、新たに同一労働同一賃金制度などが検討されています。

また、派遣社員が同一企業に長期間就労した場合に正社員としてのキャリアアップを義務化するなど、働く側に合わせた法令も施行されるようになりました。

どんな働き方ができるのか

一方、歯科衛生士をはじめとする医療業界では、このような改革はなかなか浸透しにくいと感じている方は多いのではないでしょうか。

実際に、正社員として歯科衛生士の仕事をするなかでどんな働き方ができるのか、従来の制度も新しい制度も交えながらピックアップしていきます。

こちらを参考に働きやすい環境について考えてみてはいかがでしょうか。

週休3日制

「正社員=週5日就労必須」というイメージが根強いですが、実は労働基準法において「正規職員は〇日以上就労しなければならない」という決まりは設けられていません。

そのため、週休3日の正社員職も存在します。特に、休診日が自由に決められる歯科医院においては、休みを多くし、1回の勤務時間を少し長めに取るという工夫をしている場合もあります。

時短勤務

正社員であっても、就業規則で設けているフルタイム就労以下の時間で働ける制度です。

5時間だけ、6時間だけという勤務でも正社員としての雇用になるため、退職金や社会保険などの福利厚生や、給料や賞与など待遇面での優遇が受けられます。

特に、3歳以下のお子様を育てている父母や、家族の介護をしながら働く人にとっては、この制度が非常に大きな助けとなるでしょう。

限定正社員

限定正社員とは、勤務地、仕事内容、勤務時間を限定して働く正社員のことを指します。大手企業における「総合職」と「一般職」の違いだと捉えるとわかりやすく、この場合は「一般職」が限定正社員としての扱いに当てはまります。

歯科医院の場合、大手医療法人社団であれば医院間の異動があったり、職務内容に労務管理や給与計算が含まれたりなど、雇用の仕方は多岐に渡ります。

もし働き方の希望が明確にあるならば、面接時に限定正社員としての働き方を希望する旨を伝えてみましょう。

まとめ

働き方改革は、医療業界や歯科医院の環境も確実に変わりつつあります。

自分にあった無理のない働き方をすることは、スキルを身に付けたりキャリアアップを目指したりしやすく、成長を実感できる機会の増加につながります。

歯科医院にとっても、離職率低下により人材ロスが生じない健康経営ができるというメリットが生じますので、お互いwin-winの関係が構築できるよう、自分のキャリアプランについて考え直す時間を設けてみましょう。