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フルタイムでなくても歯科衛生士として働ける?パート就労も可能です

仕事や職場選びをする際に、勤務時間の長さは必ずチェックしておきたいポイントです。プライベートとのバランスを取りながら働くことで、体力的にも精神的にも健康な生活が送れるでしょう。

今回は、歯科衛生士としてフルタイム以外の就労を希望する場合について解説致します。

歯科医院は拘束時間が長い?

歯科医院は、他の企業や団体よりも比較的拘束時間が長い傾向にあります。

午前診療と午後診療の間に休憩時間を1時間半~2時間程度取る医院が多いため、その分フルタイムで働く場合は仕事にかける時間が長くなってしまいます。

例えば1時間半休憩を取る歯科医院であれば9時から19時半まで、2時間休憩を取るクリニックであれば9時から20時まで職場にいる必要があるでしょう。9時が始業時間としている一般企業の退勤時間はだいたい18時頃です。こういったところと比べると、拘束時間が長い仕事だと言えそうです。

歯科衛生士としての働き方

拘束時間が長い職種であることは事実ですが、それを理由に歯科衛生士としての仕事を諦める必要はありません。就労時間を選択したい場合、どのような勤務形態があるのか確認していきましょう。

フルタイム就労

歯科医院ごとに設けている所定労働時間通り、フルタイムで働く方法です。正社員として雇用される人は基本的にフルタイム就労を前提としていますので、求人票や面接時に確認してみましょう。

時短就労

正社員であっても、所定労働時間を短くしながら働く方法です。責任者の許可があれば誰でも時短就労ができる場合と、労働基準法で最低限定められている取得要件をクリアしていないと時短就労できない場合とがあり、歯科医院ごとに異なります。

労働基準法では、「3歳以下の子どもを養育している人」「1日の所定労働時間が6時間以上である人」が時短就労を希望した場合、職場は断れないとされています。育児を理由としてフルタイム就労が難しいのであれば、事前に相談してみましょう。

パート・アルバイト就労

シフトを組んで、自分の希望と職場の希望が合う日のみ就労する方法です。1日フルで働いたとしても週の労働日数を2~3日に抑えたり、週5回出勤するものの1日の労働時間を3~4時間に抑えたり、自由な働き方ができます。

育児や介護で忙しい場合や体調面での不安を抱えているなど、家族の扶養範囲内で働きたい方に向いています。

単発就労

稀なケースではありますが、単発アルバイトのような形式で働く方法もあります。大規模な健診、歯科業界のセミナー運営、企業内診療の際に募集がかかることがあります。

また、治療用具や医療機器メーカーの営業に代わって各地の歯科クリニックを訪問し、商品説明や補充をする「ラウンダー」としての就労もできます。自分の都合に合わせて予定を立てやすく、営業にはない歯科衛生士としての視点も活かしても歯科医院へ貢献ができる仕事です。

まとめ

「歯科衛生士の資格は一生もの」と言われる通り、国家試験を突破して手に職をつけてきた人はさまざまな働き方を選択できます。

フルタイム就労に不安がある、拘束時間の長さが心配、家族の都合で短時間就労しかできないなどの条件がある場合は、時短就労やパート就労の道も探してみてはいかがでしょうか。

短い時間であっても長い間現場に立ち続けた経験は、今後フルタイムで働く時の糧にもなるでしょう。また、フルタイムより時短やパートの方が面接に受かりやすい職場もあります。自身の希望する働き方を探すのであれば、できるだけ複数のクリニックを検討してみると良いでしょう。

自分にとって無理なく働ける職場が見つかれば、今後のキャリアも一気に開けていくでしょう。