産休育休も取得できる!歯科衛生士が妊娠出産を両立する方法
今後妊娠や出産を希望している家庭にとって、職場の産休育休制度は必ず確認しておきたいポイントです。職場ごとに多少の違いはありますが、労働基準法で定められている最低限の制度はどの職種にも適用されますので、チェックしていきましょう。
歯科衛生士が産休を取る場合
産休は、正しくは「産前産後休業」と呼ばれ、出産に備えて女性のみが取得できる制度です。ここでは、取得できる休暇と、給付される手当金について解説します。
産前休業
産前休業は、出産予定日の6週間前から、双子や三つ子など多胎妊娠の場合は14週間前から取得できます。余っている有給を当てて更に休業期間を延ばすケースもありますので、職場と相談しましょう。
「取得できる」制度であるため、出産予定日当日まで働くことはできますが、予期せぬトラブルや体調を整えることを重視するのであれば、無理ない範囲で取得しましょう。
産後休業
産後休業は、出産の翌日から8週間取得しなければなりません。
産前休業と異なり、労働基準法で「義務」として定められている休業であるため、本人や職場が早期の復職を希望した場合であっても就労することはできない点に注意しましょう。
出産手当金
産前産後に仕事を休むことにより減少した給料を補填するための手当金です。
金額は加入している健康保険組合により異なりますので、職場の責任者や健康保険協会に問い合わせましょう。
出産育児一時金
出産のため入院した際の費用を補填するための手当金です。
加入の健康保険協会による変動がなく、1人の子どもにつき最大42万円まで支給されます。それ以上かかった分は実費負担する必要がありますが、42万円以下に収まった場合は、差額の支給が受けられます。
歯科衛生士が育休を取る場合
育休は、正しくは「育児休業」と呼ばれ、1歳未満の子どもを養育する保護者が取得できる制度です。女性だけではなく男性も取得できるため、父親と母親が同時に取得したり、バトンタッチしてリレー式で取得したりすることも可能です。
育児休業(1歳未満)
育児休業の取得を希望する場合、まずは子どもが1歳になるまでの間に申請することが必要です。
母親が取得する場合、産後休業終了日の翌日から育児休業を取ることが多く、そのまま育児に専念することが大半です。父親が取得する場合は、子どもが生まれた当日から休業できますので、何日休むかも含め事前に職場と相談しておきましょう。
育児休業(1歳以上)
1歳になる段階で保育園に入れなかったり、両親が働いているので子どもの育児ができない状態の場合、申請すればもう半年育児休業を延長できます。1歳半になった段階でまだ保育園が見つけられない場合、更に子どもが2歳になるまでの半年だけ延長できますので、その間に保育園探しを行いましょう。
育児休業給付金
育児休業取得により減少した給料を補填するための手当金です。雇用保険の管理元であるハローワークから支給されるため、歯科衛生士に限らず全員一律で同じ計算が行われ、支給額が決定します。
過去に支給した給与額を元に、育休開始1年間は給料の67%、それ以降は給料の50%が支払われます。
まとめ
産休育休は安全な妊娠出産や子どもの養育を支える、非常に重要な制度です。しかし、「制度が分かりづらい」「いつどんな手当金があるのか分からない」という声も多く、院長でも完全に把握していないケースもあります。
取得には勤続年数など一定の条件が求められることもありますので、妊娠が分かったら早い段階で職場の顧問社労士、加入している健康保険協会、ハローワークなどに確認のうえ制度の概要を学んでおくことが大切です。また、早めに職場へ相談することで産休に入った後のシフトや人材について職場側も準備することができます。
今後転職を考えている人も候補先の産休育休制度を把握しておくことをおすすめします。